• 2023年6月1日

弁護士に契約書作成を依頼する

最終更新日 2023年4月27日 by rradiatordir

決して関係性が悪いわけではなく良好な関係性ではあるものの、契約というのは利害関係が対立することによって成り立ちます。

そのため、契約書作成の際には双方にとって納得できる条件で進めていかなければならず、当事者同士が行っていくとなかなか折り合いがつかない事が多く、落とし所がわからない事もあります。

そうした状況で遂行していくのは望ましくなく、全く無関係な第三者を介入させて中立な立場で物を見てくれる人を取り入れるべきです。

そこで頼りになるのが弁護士なのですが、法律に関するプロというだけあり、お互いにとって納得できる落とし所を正しく理解しているのでスムーズに完成まで漕ぎ着けられます。

しかも弁護士は各々の関係性も視野に入れて考慮しつつ契約書作成を実行していくので、事情が比較的特殊なケースでも置かれている状況に応じた書類が生み出されます。

仮に法律家を交えずに契約書作成した時は個々が納得していたとしても、法の観点から見た時に問題や不都合がないかを調べるために関係機関に持ち込みチェックして頂くという一手間があります。

一方、初めから弁護士に依頼しておくと手掛けながらあらゆる事項や条項が法律に触れていないかがチェックされるので、二度手間にならず迅速に書類に効力が持たせられるようになります。

また、弁護士という強みを活かし法律違反にならない範囲内で可能な限り有利な条件を盛り込んでくれることもあります。

もちろん、盛り込まれる有利な条件は片方のみに限らずお互いに通ずる事なので、それぞれが行政や他の組織からの恩恵が授かれるようになるのです。

一度でも契約書作成を意識してみた方が悩んだことがある共通認識としては、書面の雛形が汎用性に富んでいるとは言えずに多くの事例にて当てはまらず曖昧な意味合いになってしまうという点です。

必ず記載される債務については、履行方法が当事者同士で協議を行った上で決するとしている事例が多いのですが、一言で債務の履行とは言っても種類が多く唯一準備されている雛形だけでは不十分です。

しかも、中には大枠だけは定めておくので、後は関係者同士で記す内容を決めていくようにすべきであるという意図で初めから手掛けられている形式もあります。

大枠のみがある状態だとつい手を加えない方が多いので、将来的に争い事に発展した際大きな損害が出る大問題に発展しかねません。

弁護士に契約書作成を申し出ると条項などもできるだけ明瞭にして頂けるのでトラブル回避になります。

■一般市民が弁護士にお世話になる契約書作成の色々

契約書作成、一般市民には縁遠いことに思えます。

しかし、昨今の法律改正により相続が発生した場合を中心として一般市民にとっても身近な存在になりつつあると考えられます。

近年は相続税の改正により、基礎控除額の引き下げがあったことから、高額所得者や土地所有者、株式長者等に限定されていた相続税納税対象者が拡大されることになりました。

夫婦で公務員世帯等の家庭においては相続税の対象になる可能性が出てきたのです。

相続税の対象でなくとも、ある程度の財産を所有していれば、被相続人が死去した瞬間から銀行預金はロックされ、葬儀費用等を支払う以外は、自由な預金の引き出しができなくなります。

この場合は、弁護士が介入しなくとも、銀行側で提出を依頼される金融機関用の遺産分割協議書を提出することにより銀行預金のロックは解除され、相続手続きに移行していくことが可能です。

故人が居住していた不動産の名義変更は、司法書士等に契約書作成を委託する等して名義変更を行うことが多いようです。

相続税納税に対応しなければならないケースは、弁護士に委託して遺産分割協議書等の契約書作成に進んでいったほうが良いようです。

なぜならば、弁護士は税理士業務も行うことができるからで、基礎的な相続税の知識は持ち合わせており、間違いのない契約書作成が可能と判断されるからです。

相続税の具体的納税額の算出や申告書の作成は、本職の税理士に譲ることはあっても、法定相続では収まりきらない遺族間の感情を整理し、相続人全員が納得する遺産分割協議書を作らねばならない、こういう業務は弁護士の腕の見せ所となる筈です。

また、地方に住んでいる親が死去し、名義変更等で不動産を相続したとしても居住することがない場合においては、相続人を名義人として不動産を売却することになると思います。

実際の売買は不動産会社に委託することにはなりますが、相続人が直接に売買手続きを行うのではなく、遺産分割協議を委託した流れで弁護士に代理人になっていただいて手続きを進めていくことも多いようです。

また日常生活で起こりうること、不幸なことですが離婚協議もあります。

財産分与の金額や方法、親権を夫が持つか、妻が持つか、片親が子供に会う頻度、養育費の支払方法、支払期限等、規定しなければならないことは多いです。

こういった書類の作成を当事者間だけで作成することは無理があります。

やはり専門家に委託して作成してもらうことがベターではないかと思います。

 

出典:契約書作成 弁護士より